枝番号は「57_2」のように指定します。
特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、
当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、
当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
当該居住者の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
前項の場合において、
同項の外国法人が他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、
同項の居住者が同項の外国法人から受ける剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額につき同項の規定の適用を受ける部分の金額を控除した金額は、
当該居住者の配当日の属する年分の当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
及び配当日の属する年その年の前年以前二年内の各年において、
前項の外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額のうち、
当該居住者の有する前項の外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
次に掲げる金額の合計額
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
前号の他の外国法人に係る又は課税対象金額部分課税対象金額金融関係法人部分課税対象金額で、
同号の居住者の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額
前二項の規定は、
又は課税済金額若しくは間接配当等間接課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、
かつ、配当日の属する年分の又は確定申告書修正申告書更正請求書に前二項の規定による控除を受ける剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
これらの規定により控除される金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
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