枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
債務者の財産に属する権利で登記されたものに関し第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
拡張第三十三条第二項において準用する場合を含む。
登記のある権利に関し第百七十一条第一項又は第百七十七条第一項若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
前項の規定は、
若しくは同項に規定する保全処分の変更取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

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