枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、
必要があると認めるときは、
又は破産管財人の申立てにより職権で、
当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者の責任に基づく損害賠償請求権につき、
当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。
裁判所は、
破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、
緊急の必要があると認めるときは、
債務者又はの申立てにより職権で、
前項の規定による保全処分をすることができる。
裁判所は、
前二項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
又は若しくは第一項第二項の規定による保全処分前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第四項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第二項から前項までの規定は、
破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 破産法