枝番号は「57_2」のように指定します。

法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。
この場合において、

同条とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定当該清算持分会社
語句の指定破産管財人

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原典: e-Gov法令検索 破産法