枝番号は「57_2」のように指定します。

清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、

又はその出資の全部一部を履行していない社員があるときは、

当該清算持分会社は、
当該社員に出資させることができる。
優先当該出資に係る定款の定めにかかわらず、

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