枝番号は「57_2」のように指定します。

法人又はの代表者若しくは法人人の代理人
使用人その他の従業者が、
又はその法人人の業務財産に関して第六十八条第一項若しくは第三項
又は第六十九条前条の違反行為をしたときは、
複合第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。
拡張当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。

その行為者を罰するほか、
又はその法人に対し、
当該各条の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第六十八条第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの規定の罪についての時効の期間による。
又は第一項に規定する社団財団について同項の規定の適用がある場合には、

又はその代表者管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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