枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる財産の所在については、
当該各号に規定する場所による。
又は若しくは動産不動産不動産の上に存する権利については、
その又は動産不動産の所在。
ただし、又は船舶航空機については、
又は船籍航空機の登録をした機関の所在
又は若しくは鉱業権租鉱権採石権については、
又は鉱区採石場の所在
又は漁業権入漁権については、
漁場に最も近い沿岸の属する又は市町村これに相当する行政区画
金融機関に対する又は預金貯金積金寄託金で政令で定めるものについては、
その又は預金貯金積金寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
保険金については、
その保険の契約に係る保険会社等の又は本店主たる事務所の所在
退職手当金、
功労金その他これらに準ずる給与については、
当該給与を支払つた者の又は住所若しくは本店主たる事務所の所在
貸付金債権については、
その債務者の又は住所若しくは本店主たる事務所の所在
若しくは社債株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、
当該若しくは社債株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
若しくは特許権実用新案権意匠権これらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、
その登録をした機関の所在
又は著作権出版権著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、
これを発行する又は営業所事業所の所在
この条に規定する場所
前各号に掲げる財産を又は除くほか営業所事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、
その又は営業所事業所の所在
又は国債地方債は、
又はこの法律の施行地にあるものとし外国外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、
当該外国にあるものとする。
及び第一項各号に掲げる財産前項に規定する財産以外の財産の所在については、
当該財産の又は権利者であつた被相続人贈与をした者の住所の所在による。
前三項の規定による財産の所在の判定は、
当該財産を又は相続遺贈贈与により取得した時の現況による。
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