枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる財産の所在については、
当該各号に規定する場所による。
又は若しくは動産不動産不動産の上に存する権利については、
又はその動産不動産の所在
ただし書き
又はただし船舶航空機については、
又は船籍航空機の登録をした機関の所在
又は若しくは鉱業権租鉱権採石権については、
又は鉱区採石場の所在
又は漁業権入漁権については、
又は漁場に最も近い沿岸の属する市町村これに相当する行政区画
又は金融機関に対する預金貯金積金寄託金で政令で定めるものについては、
又はその預金貯金積金寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
保険金については、
その保険の契約に係る保険会社等の本店又は主たる事務所の所在
拡張共済を含む。
定義保険業又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項及び第二項において同じ。
補足説明この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。
退職手当金、
功労金その他これらに準ずる給与については、
当該給与を又は支払つた者の住所若しくは本店主たる事務所の所在
拡張政令で定める給付を含む。
貸付金債権については、
その債務者又はの住所若しくは本店主たる事務所の所在
補足説明債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者
若しくは社債株式
又は法人に対する出資政令で定める有価証券については、
若しくは当該社債株式の発行法人
又は当該出資のされている法人当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
拡張特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。
法人税法第二条第二十九号又はに規定する集団投資信託同条第二十九号の二に規定する法人課税信託に関する権利については、
これらの信託の引受けをした営業所、
事務所その他これらに準ずるものの所在
補足説明定義
若しくは特許権実用新案権意匠権これらの実施権で登録されているもの、
又は商標権回路配置利用権
若しくは育成者権これらの利用権で登録されているものについては、
その登録をした機関の所在
又は著作権出版権著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、
これを又は発行する営業所事業所の所在
又は第七条の規定により贈与遺贈により取得したものとみなされる金銭については、
そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、
この条に規定する場所
前各号に掲げる財産を除くほか、
又は営業所事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、
又はその営業所事業所の所在
又は国債地方債は、
又はこの法律の施行地にあるものとし外国外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、
当該外国にあるものとする。
及び第一項各号に掲げる財産前項に規定する財産以外の財産の所在については、
又は当該財産の権利者であつた被相続人贈与をした者の住所の所在による。
前三項の規定による財産の所在の判定は、
当該財産を相続、
又は遺贈贈与により取得した時の現況による。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法