枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる登記等については、
登録免許税を課さない。
限定第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。
又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
登記機関又は職権に基づいてする登記登録で政令で定めるもの
定義登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。
会社法第二編第九章第二節の規定による株式会社の特別清算又はに関し裁判所の嘱託によりする登記登録
法律番号平成十七年法律第八十六号
補足説明特別清算
拡張同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。
住居表示に関する法律又は及び第三条第一項第二項第四条の規定による住居表示の実施変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
法律番号昭和三十七年法律第百十九号
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更又はに伴う登記事項登録事項の変更の登記登録
拡張その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業又は土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記
法律番号昭和二十四年法律第百九十五号
法律番号昭和二十九年法律第百十九号
除外政令で定めるものを除く。
都市再開発法第二条第一号に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第四号に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記
法律番号昭和四十四年法律第三十八号
補足説明定義
法律番号昭和五十年法律第六十七号
補足説明定義
法律番号平成九年法律第四十九号
補足説明定義
除外当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号第十七条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及びに規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。
除外政令で定めるものを除く。
国土調査法第三十二条の二第一項の規定による土地に関する登記
法律番号昭和二十六年法律第百八十号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第十四条第二項の規定による土地に関する登記
法律番号昭和四十一年法律第百二十六号
拡張同法第二十三条第二項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。
墳墓地に関する登記
滞納処分に関してする登記又は登録
拡張その例による処分を含む。
拡張換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。
又は若しくは登記機関の過誤による登記登録その抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
又は相続若しくは法人の合併分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、
又は被相続人合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、
又は特許免許許可認可認定指定を引き続いて受ける場合における当該登録、
又は特許免許許可認可認定指定
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律又は第九条第一項若しくは第二十九条第五項の規定による一般社団法人一般財団法人若しくは公益社団法人公益財団法人の名称の変更の登記
法律番号平成十八年法律第四十九号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 登録免許税法