枝番号は「57_2」のように指定します。
登録免許税を納付すべき期限は、
又は次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ当該各号に定める時期限とする。
次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税
当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
当該期限
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法