枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、
次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
出願人の又は氏名及び名称住所居所
特許番号
延長を求める期間
特許出願の及び番号年月日
出願審査の請求があつた年月日
前項の願書には、
同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
前条第二項の延長登録の出願は、
特許権の設定の登録の日から三月以内にしなければならない。
ただし書き
ただし、
同条第一項に規定する存続期間の満了後は、
することができない。
特許権が共有に係るときは、
前条第二項の延長登録の出願があつたときは、
第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 特許法