枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者は、
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等行う場合において、
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。
複合第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。
除外専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。

又はあらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産役務の価格を表示するときは、

又は当該資産及び役務に係る消費税額地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法