枝番号は「57_2」のように指定します。
第八十二条の七第二項に規定する特定法人である内国法人は、
国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書により行うこととされ、
又はこれにこの法律若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告については、
又は納税申告書に記載すべきものとされている事項添付書類に記載すべきものとされ、
若しくは記載されている事項を、
行わなければならない。
ただし書き
ただし、
当該申告のうち添付書類に係る部分については、
行うことができる。
前項の規定により行われた同項の申告については、
又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、
及びこの法律国税通則法の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
第一項本文の規定により行われた同項の申告は、
同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
第一項の場合において、
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原典: e-Gov法令検索 法人税法