枝番号は「57_2」のように指定します。

第二条第二十九号に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、
補足説明定義

その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、
益金の額に算入する。
時期当該法人課税信託に係る受託法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、複合第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。
法人課税信託第十二条第一項に規定する受益者が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合には、
限定第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。
補足説明信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属
除外同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。
除外同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。

当該法人課税信託に係る受託法人は及び当該受益者に対しその信託財産に属する資産負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、
当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項場合において、

同項の受益者が内国法人であるときは、

当該受益者である内国法人は、
及び同項の資産負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、
各事業年度の所得の金額を計算する。
法人課税信託に係る受託法人が及び当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産負債の移転をしたときは、

当該変更後の受託者に当該移転を及びした資産負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、
当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを又は及び受ける資産負債の価額その他受託法人その受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法