枝番号は「57_2」のように指定します。
その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額があるときは、
その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、
損金の額に算入する。
第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額
及び固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額繰延資産となる費用の額
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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