枝番号は「57_2」のように指定します。

恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、
若しくは第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、
補足説明国内源泉所得
補足説明課税標準

その外国法人である普通法人は、
その恒久的施設を又は有することとなつた日若しくはその開始した日その対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、
次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし書き
ただし
恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を又は課さないこととされる場合恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、
当該届出書を提出することを要しない。
複合第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。
定義次項において「租税条約等の規定」という。
又は及びその納税地第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業資産の経営管理の責任者の氏名
又は及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的種類及び当該国内源泉所得に係る資産の種類所在地
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を又は若しくは開始した日その開始予定日当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有することとなつた場合には、
限定第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。
限定同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。

これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、
同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四条の三に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定普通法人が恒久的施設
語句の指定普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設
語句の指定次に掲げる事項

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