枝番号は「57_2」のように指定します。
その外国法人である普通法人は、
その恒久的施設を又は有することとなつた日若しくはその開始した日その対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、
次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を又は課さないこととされる場合恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、
当該届出書を提出することを要しない。
又は及びその納税地第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業資産の経営管理の責任者の氏名
又は及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的種類及び当該国内源泉所得に係る資産の種類所在地
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有することとなつた場合には、
これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、
同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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