枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有する又はこととなつた場合恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、
その外国法人である普通法人は、
次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、
恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の及び同条第一号イロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる又は場合恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、
当該届出書を提出することを要しない。
及びその納税地第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の又は及び目的種類及び当該国内源泉所得に係る資産の種類所在地
前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有する又はこととなつた場合同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得を有することとなつた場合には、
同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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