枝番号は「57_2」のように指定します。
当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、
当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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