枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合には、
恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に恒久的施設に帰せられる資産又はの評価益評価損は、
又は益金の額損金の額に算入する。
又は前項の規定により同項に規定する評価益評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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