枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人が又は第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額につき同条若しくは第百四十四条の十一第一項第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、

当該控除対象外国法人税の額は、
損金の額に算入しない。
時期その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、

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