枝番号は「57_2」のように指定します。

租税条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、
複合第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。

その租税条約の適用を受ける外国法人については、
国内源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
優先同条の規定にかかわらず、
この場合において、

その租税条約が又は同条第一項第四号第五号の規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、

この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、
その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
恒久的施設を有する外国法人の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、

租税条約の適用があるときは、
除外当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。

同号に規定する内部取引には、
当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、
含まれないものとする。
複合これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。
除外政令で定める金融機関に該当する外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。

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原典: e-Gov法令検索 法人税法