枝番号は「57_2」のように指定します。

給与所得者等再生においては、
並びに第二百三十八条に規定する規定及び第八十七条第一項第二項第百七十二条第百七十四条第二項及び第三項第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法