枝番号は「57_2」のように指定します。

利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
この法律の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件の閲覧を請求することができる。
拡張この法律において準用する他の法律を含む。
定義以下この条及び次条第一項において「文書等」という。
利害関係人は、
裁判所書記官に対し、
又は若しくは文書等の謄写その正本謄本抄本の交付事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前項の規定は、
文書等のうち録音テープ又はビデオテープに関しては、
適用しない。
拡張これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。
この場合において、

これらの物について利害関係人の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
次の各号に掲げる者は、
又は当該各号に定める命令保全処分処分裁判のいずれかがあるまでの間は、
前三項の規定による請求をすることができない。
優先前三項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
当該者が再生手続開始の申立人である場合は、
この限りでない。
再生債務者以外の利害関係人
若しくは第二十六条第一項の規定による中止の命令第二十七条第一項の規定による禁止の命令第三十条第一項の規定による保全処分第三十一条第一項の規定による中止の命令第五十四条第一項第七十九条第一項の規定による処分
又は第百三十四条の四第一項の規定による保全処分第百九十七条第一項の規定による中止の命令再生手続開始の申立てについての裁判
再生債務者
若しくは再生手続開始の申立てに関する口頭弁論再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、
若しくは保全処分処分裁判

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法