枝番号は「57_2」のように指定します。

その年において、
個人が非永住者以外の居住者、
非永住者又は第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、
補足説明非居住者に対する課税の方法

その者がその年において非永住者以外の居住者、
又は非永住者当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、
それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、
所得税を課する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法