枝番号は「57_2」のように指定します。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者が、
当該対象居住者を、
当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号若しくは第二号若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは又は第二項第一号前条第一号から第三号での規定の適用を受ける場合には、
定義以下この条において「対象居住者」という。
定義以下この条において「対象配偶者」という。
補足説明賞与以外の給与等に係る徴収税額
補足説明賞与に係る徴収税額

当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、
同条第一号から第三号までの規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法