枝番号は「57_2」のように指定します。
当該収益の分配に係る分配時調整外国税の額で同項又は第百八十条の二第三項の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額は、
控除限度額を限度として、
その年分の所得税の額から控除する。
第九十三条第二項の規定は、
分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。
この場合において、
当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、
当該控除する金額は、
当該所得税の額に相当する金額とする。
前二項に定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法