枝番号は「57_2」のように指定します。

第百三十二条第一項の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、
その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、
当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法