枝番号は「57_2」のように指定します。
第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者は、
同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、
その変更を求めようとする条件その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
及び前条第二項第四項の規定は、
前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
税務署長は、
第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、
その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、
延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
この場合においては、
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