枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、
延納を求めようとする所得税の及び額期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合には、
その申請に係る所得税の額の若しくは全部一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、
前項の延納の許可をする場合において、
その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、
その変更を求めることができる。
この場合において、
その者がその変更の求めに応じなかつたときは、
その申請を却下することができる。
税務署長は、
第一項の申請に係る又は延納の許可却下の処分をするときは、
その申請をした居住者に対し、
その延納の許可に係る又は及び所得税の額延納の条件及び却下の旨その理由を通知する。
税務署長は、
第一項の申請書の提出があつた場合において、
相当の理由があると認めるときは、
その申請に係る所得税の額の又は全部一部の徴収を猶予することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法