枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の割増登録料の納付は、
特許印紙をもつてしなければならない。
ただし書き
ただし、
経済産業省令で定める場合には、
現金をもつて納めることができる。
その実用新案権は、
初めから存在しなかつたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 実用新案法