枝番号は「57_2」のように指定します。

個人の市町村民税、
第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及びの規定によりこれらと併せて賦課徴収を及び行う森林環境税に係る第三百二十一条の二第三百二十六条の規定による延滞金の計算については、
及び個人の市町村民税の額個人の道府県民税の額森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。
拡張第四十一条第一項及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。
拡張第四十一条第一項及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法