枝番号は「57_2」のように指定します。
又は偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部一部を免れた場合には、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者で、
その違反行為をした者は、
若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が千万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
又は第一項に規定するもののほか第七十二条の二十五第一項第七十二条の二十八第一項第七十二条の二十九第一項、
又は法人の行う事業に対する事業税の全部一部を免れた場合には、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者で、
その違反行為をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、
同項の罰金の額は、
五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
又は法人の代表者代理人、
使用人その他の従業者が又はその法人の業務財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、
その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
当該各項の罰金刑を科する。
又は前項の規定により第一項第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、
これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、
又はその代表者管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、
法人を又は被告人被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法