枝番号は「57_2」のように指定します。

法人課税信託の受託者は、
及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
この節の規定を適用する。
複合信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。
定義法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。
前項場合において、

及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等は、
同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
又は受託法人法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
複合法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。
及び第一項第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
及び第一項第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
道府県は、
又は前条第一項第一号第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、
及び付加価値割資本割を課することができない。
道府県は、
みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、
みなし課税法人で固有法人であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
複合法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。
法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、
方法第一項から第四項までの規定により、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
又は前各項に定めるもののほか法人課税信託の受託者受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法