枝番号は「57_2」のように指定します。
法人課税信託の受託者は、
及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等ごとに、
それぞれ別の者とみなして、
この節の規定を適用する。
前項の場合において、
及び各法人課税信託の信託資産等固有資産等は、
同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
法人税法第四条の三の規定は、
又は受託法人法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
所得税法第六条の三の規定は、
及び第一項第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
道府県は、
みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、
みなし課税法人で固有法人であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
又は前各項に定めるもののほか法人課税信託の受託者受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法