枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、
法人の代表者、
代理人、
使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
又は法人の代表者代理人、
使用人その他の従業者が、
又はその法人の業務財産に関して、
前項の違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、
その法人に対し、
同項の罰金刑を科する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法