枝番号は「57_2」のように指定します。
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
電気供給業及びガス供給業にあつては、
又は当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国地方団体から受けるべき補助金、
固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
保険業を又はに規定する生命保険会社に規定する外国生命保険会社等にあつては、
又は当該生命保険会社外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に掲げる金額による。
個人保険のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、
各事業年度の収入保険料に百分の二十四を乗じて得た金額
貯蓄保険にあつては、
各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
団体保険のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、
各事業年度の収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
団体年金保険にあつては、
各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
保険業を又はに規定する損害保険会社に規定する外国損害保険会社等にあつては、
又は当該損害保険会社外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に掲げる金額による。
船舶保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の二十五を乗じて得た金額
及び運送保険貨物保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
自動車損害賠償責任保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
地震保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
及び船舶保険運送保険貨物保険自動車損害賠償責任保険地震保険以外の保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
に規定する少額短期保険業者にあつては、
当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める金額による。
及び第二号に掲げる保険
各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
に掲げる保険
各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、
貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、
各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
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