枝番号は「57_2」のように指定します。
配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、
特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、
これに徴収させなければならない。
前項の特別徴収義務者は、
その特定配当等について配当割を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
総務省令で定める様式によつて、
その徴収すべき配当割の課税標準額、
税額その他必要な事項を記載した納入申告書を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、
及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
この場合において、
当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、
総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法