枝番号は「57_2」のように指定します。
利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、
道府県の徴税吏員は、
当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、
滞納者の財産を差し押さえなければならない。
滞納者が督促を受け、
その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
又は第二次納税義務者保証人について前項の規定を適用する場合には、
同項第一号中とあるのは、
とする。
利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、
督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、
道府県の徴税吏員は、
直ちにその財産を差し押さえることができる。
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、
道府県の徴税吏員は、
執行機関に対し、
滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、
交付要求をしなければならない。
道府県の徴税吏員は、
第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、
各号に掲げるものにつき、
又は若しくは既に他の地方団体の徴収金国税の滞納処分これらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、
当該財産についての交付要求は、
参加差押えによりすることができる。
前各項に定めるもののほか、
利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、
国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
前各項の規定による処分は、
当該道府県の区域外においても行うことができる。
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