枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村は、
当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、
その支払に係る国民健康保険税額として、
当該支払回数割保険税額に相当する額を、
特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
市町村は、
前項に規定する特別徴収対象被保険者について、
当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、
同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、
それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、
所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を、
特別徴収の方法によつて徴収することができる。
及び第七百十八条の三第一項第七百十八条の四第七百十八条の五の規定は、
前二項の規定による特別徴収についてそれぞれ準用する。
この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、
政令で定める。
市町村は、
又は前項において準用する第七百十八条の三第一項の規定による年金保険者特別徴収対象被保険者に対する通知については、
又は当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において第一項第二項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、
第七百十八条の三第二項中とあるのは、
から、
又は第七百十八条の七第一項第二項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額とする。
当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間において、
又は第七百六条第二項第三項の規定により前項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法