枝番号は「57_2」のように指定します。

年金保険者は、
前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、
同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、
当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、
これを当該市町村に納入する義務を負う。
方法総務省令で定めるところにより、
時期その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、

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原典: e-Gov法令検索 地方税法