枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第一項各号前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、
前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
所得税法第二百二条の規定は、
前三項の規定を適用する場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法