枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更正決定は、
法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、
することができない。
加算金の決定をすることができる期間についても、
また同様とする。
当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、
同様とする。
賦課決定は、
法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、
することができない。
又は地方税の課税標準税額を減少させる賦課決定は、
法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
又は不動産取得税固定資産税都市計画税に係る賦課決定は、
法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、
することができない。
第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金についてする決定は、
当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、
することができる。
若しくはその全部一部の税額を免れ、
若しくは若しくはその全部一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、
又は若しくは決定賦課決定当該地方税に係る加算金の決定は、
法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法