枝番号は「57_2」のように指定します。

申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、
複合申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。

又は第百四十四条の四十四第一項第三項の規定による更正があつたときは、

道府県知事は、
又は当該更正前の納入申告申告に係る課税標準量税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、

当該更正による不足金額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
定義以下この項において「対象不足金額」という。
条件差込み当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
次の各号のいずれかに該当する場合には、

道府県知事は、
又は当該各号に規定する申告決定更正により納入し、
又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。
ただし書き
ただし
申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
申告書の提出期限後にその提出が又はあつた場合第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合
申告書の提出期限後にその提出が又はあつた後において第百四十四条の四十四第一項第三項の規定による更正があつた場合
第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
前項の規定に該当する場合において、
除外同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。

前項に規定する納入し、又は納付すべき税額が五十万円を超えるときは、
複合同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。

前項に規定する不申告加算金額は、
同項の規定により計算した金額に、
その超える部分に相当する金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先同項の規定にかかわらず、
条件差込み同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額
第二項の規定に該当する場合において、

加算後累積税額が三百万円を超えるときは、
条件差込み当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者又は納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額

同項に規定する不申告加算金額は、
加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
優先前二項の規定にかかわらず、
五十万円以下の部分に相当する金額
百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額
百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する金額
百分の三十の割合
第二項の規定に該当する場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、

同項に規定する不申告加算金額は、
これらの規定により計算した金額に、
第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
優先前三項の規定にかかわらず、
又は申告書の提出期限後のその提出第百四十四条の四十四第一項から第三項での規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、
軽油引取税について、
又は不申告加算金重加算金を徴収されたことがある場合
限定当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。
除外次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。
定義次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。
又は申告書の提出期限後のその提出第百四十四条の四十四第一項から第三項での規定による更正若しくは決定に係る軽油引取税の特別徴収義務又は納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務又は納税義務が成立した軽油引取税について、
不申告加算金若しくは重加算金を徴収されたことがあり、
又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
限定次条第二項の規定の適用があるものに限る。
定義以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、

その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、

当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、
当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
優先同項から第四項までの規定にかかわらず、
道府県知事は、
又は第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、

遅滞なく、
これを又は軽油引取税の特別徴収義務者納税者に通知しなければならない。
第二項の規定は、
第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、

その提出が、
申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、
かつ、
申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、

適用しない。

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