枝番号は「57_2」のように指定します。
所轄国税局長は、
特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を又は提供する事業者官公署に、
特定取引者に係る特定事項について、
特定取引者の範囲を定め、
六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、
報告することを求めることができる。
前項の規定による処分は、
国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、
することができる。
当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、
当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、
当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等をすべきと認められている場合
当該特定取引者が又はその行う特定取引に係る物品役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、
当該特定取引者が又は当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
所轄国税局長
又は特定事業者等の住所居所の所在地を所轄する国税局長をいう。
特定取引
電子情報処理組織を使用して行われる事業者等との取引、
事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
特定取引者
特定取引を行う者をいう。
特定事項
次に掲げる事項をいう。
氏名
又は住所居所
番号
所轄国税局長は、
第一項の規定による処分をしようとする場合には、
あらかじめ、
国税庁長官の承認を受けなければならない。
第一項の規定による処分は、
所轄国税局長が、
特定事業者等に対し、
同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を及び求める事項同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。
所轄国税局長は、
第一項の規定による処分をするに当たつては、
特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。
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