枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、
及び行政手続法第二章第三章の規定は、
適用しない。
除外行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項(適用除外)に定めるもののほか、法律番号平成五年法律第八十八号条文名適用除外
除外酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。
補足申請に対する処分
除外第八条(理由の提示)を除く。
補足不利益処分
除外第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。
国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導については、
適用しない。
除外行政手続法第三条第一項第四条第一項及び第三十五条第四項(適用除外)に定めるもののほか、条文名適用除外
除外同法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。
条文名行政指導に係る書面の交付
条文名複数の者を対象とする行政指導
国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出については、
同法第三十七条の規定は、
適用しない。
定義行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。
条文名届出

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法