枝番号は「57_2」のように指定します。

行政手続法第三条第一項に定めるもののほか、
国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為については、
及び行政手続法第二章第三章の規定は、
適用しない。
法律番号平成五年法律第八十八号
除外酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。
補足説明申請に対する処分
除外第八条(理由の提示)を除く。
補足説明不利益処分
除外第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。
国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導については、
適用しない。
除外同法第二条第六号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。
国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出については、
同法第三十七条の規定は、
適用しない。
定義行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法