枝番号は「57_2」のように指定します。
国税を納付しようとする者は、
その税額に相当する金銭に納付書を添えて、
これを又は日本銀行その国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。
ただし書き
ただし、
証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
特定納付方法による国税の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合において、
政令で定める日までにその納付がされたときは、
その納付は法定納期限においてされたものとみなして、
及び延納附帯税に関する規定を適用する。
印紙で納付すべきものとされている国税は、
その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。
印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、
同様とする。
物納の許可があつた国税は、
物納をすることができる。
国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するものは、
金融機関の営業所、
事務所その他これらに類するものを通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座に対して払込みをすることにより納付することができる。
この場合において、
その国税の納付は、
当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、
及び延納物納附帯税に関する規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法