枝番号は「57_2」のように指定します。

第九十七条第一項第一号若しくは第二項の規定による質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、
又は若しくは同条第一項第三号第二項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避し、
若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、
三十万円以下の罰金に処する。
補足説明審理のための質問、検査等
ただし書き
ただし
同条第四項に規定する審査請求人等は、
この限りでない。

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