枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、
不服申立てをすべき行政機関を教示する際に、
誤つて当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、

その教示された行政機関に対し教示された不服申立てがされたときは、

当該行政機関は、
又は速やかに再調査の請求書審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付し、
かつ、
その旨を不服申立人に通知しなければならない。
国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、
誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、
限定再調査の請求をすることができる処分に限る。次項において同じ。

国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、
審査請求人から申立てがあつたときは、

国税不服審判所長は、
速やかに、
審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。
ただし書き
ただし
第九十三条第三項の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、
この限りでない。
国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、
誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、

又は税務署長国税局長税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、
再調査の請求人から申立てがあつたときは、

又は当該税務署長国税局長税関長は、
速やかに、
再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。
又は前二項の規定により審査請求書再調査の請求書等の送付を受けた行政機関又は国税不服審判所長は、
速やかに、
その旨を及び不服申立人参加人に通知しなければならない。
又は第一項から第三項までの規定により再調査の請求書審査請求書が再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付されたときは、

初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、
又は若しくは国税不服審判所長国税庁長官に審査請求がされたものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 国税通則法