枝番号は「57_2」のように指定します。
登録異議の申立てをする者は、
次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
又は及び登録異議申立人代理人の氏名及び名称住所居所
登録異議の申立てに係る商標登録の表示
及び登録異議の申立ての理由必要な証拠の表示
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、
その要旨を変更するものであつてはならない。
ただし書き
特許庁長官は、
又は遠隔交通不便の地にある者のため、
請求により又は職権で、
前項に規定する期間を延長することができる。
審判長は、
登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
第四十六条第四項の規定は、
登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 商標法