枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号のいずれかに該当する者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者
又は第十一条第四項第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
第十六条の規定に違反した者
又は第十八条第一項第二項の規定による帳簿の記載をせず、
若しくは偽り
又はその帳簿を隠匿した者

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法