枝番号は「57_2」のように指定します。

課税文書の作成者は、
当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を、
当該課税文書の作成の時までに、
印紙税を納付しなければならない。
除外次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、
定義以下「相当印紙」という。
方法当該課税文書にはり付ける方法により、
課税文書の作成者は、
前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、

当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法