枝番号は「57_2」のように指定します。
何人も、印紙税納付計器、又は納付印納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印を製造し、販売し、又は所持してはならない。
ただし、納付印等の又は製造販売所持をしようとする者が、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 印紙税法