枝番号は「57_2」のように指定します。

何人も、印紙税納付計器、納付印又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印を製造し、
販売し、又は所持してはならない。
拡張指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。
定義以下「納付印等」と総称する。
ただし書き
又はただし納付印等の製造販売所持をしようとする者が、
若しくは当該製造販売所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、
この限りでない。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法