枝番号は「57_2」のように指定します。

印紙税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、
その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
複合第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし第十一条及び第十二条の規定による申告書に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、
この限りでない。
拡張当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。
又は第九条第二項第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、
又は第九条第一項第十条第一項の税務署長に対し、
印紙税に係る過誤納金の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、
方法政令で定めるところにより、
除外前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。

当該税務署長は、
その充当をすることができる。
又は第一項の確認前項の充当を受ける過誤納金については、
又は当該確認充当の時に過誤納があつたものとみなして、
国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 印紙税法